滋賀医科大学同窓会「湖医会」ポータルサイト

資料一覧
ポータルサイトの広告に関する資料は以下よりダウンロードできます
2021 年度 「湖医会」 ポータルサイト 広告のご案内※湖医会のホームページ及びポータルサイトはこちら
お手続きの流れ
■ 広告掲載に関しての手続き(重要) ■
0)画面下の「お申し込みフォーム」よりお申し込みをお願い致します。
1)バナー画像/情報の送付フォームより資料の入稿をお願い致します。
https://makyu.net/support/shigamed/(現在のページ)
2)掲載完了後、掲載サンプルのスクリーンショットをメールにてお送り致します。
ご確認後、湖医会の口座までお振り込みをお願いしております。
※請求書が必要な場合は、別途お申し付けください。
3)お振り込みをお願い致します。確認ができ次第、メールにてご連絡させて頂きます
※領収書も同時に送付させて頂きます。
各種フォーム
以下のタブより、各種申込み/申請/お問合せフォームを選択してください
お問合せフォーム
広告設置に関するお問合せ先
株式会社StudioMakyu (広告掲載業務委託先)
電話番号:050-5534-3158 (10:00〜19:00 土日祝除く)
サポート担当直通(小島・桑田):090-9146-3158(携帯端末)
住所:〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-28-2
Mailアドレス:koikai@makyu.net
湖医会 お問合せ先
滋賀医科大学同窓会『湖医会』
電話番号:077-548-2074
FAX:077-548-2094
WEBサイト:https://koikai.org/
MAIL:koikai@koikai.org
利用規約及びポリシー
滋賀医科大学同窓会「湖医会」広告掲載ポリシー
滋賀医科大学同窓会「湖医会」(以下「湖医会」といいます)では、本広告掲載ポリシーに基づき、広告掲載について審査を行います。次の各項のいずれかに抵触し、又はそのおそれのある広告については、掲載をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。本ポリシーは、広告掲載にかかるすべてに適応され、広告の内容、形式若しくはデザイン又はウェブ広告のリンク先ホームページ等を含むものとします。
- 公序良俗に反する内容が記載されているもの
- 誹謗中傷や差別など、個人や団体等の尊厳を損なう内容が記載されているもの
- 肖像権や知的所有権を侵害するもの
- 広告内容が関係諸法規に違反するもの
- 事実に反する虚偽の内容や読者に誤認を与える内容が記載されているもの
- 読者が不快感を持つおそれのある内容が記載されているもの
- 上記各項のほか、湖医会が不適切と判断した内容
広告掲載の取扱に関する規約
この「広告掲載の取扱いに関する基本規定」(以下「本規定」といいます)は、湖医会が発行し、又は運営する媒体(会報誌・ポタールサイト含む)への広告掲載に関する契約における基本的条件を定めています。
第1条 (広告契約)
申込者が湖医会へ広告掲載を申し込み、湖医会がこれに承諾の意思表示をした時点で広告掲載契約(以下「広告契約」といいます)が成立するものとします。
第2条 (広告入稿)
- 申込者が広告の入稿を行う場合には、湖医会が指定する日時までに、指定する形式・形態・方法で行うものとします。また、申込者が入稿済みの広告の変更をする場合も同様とします。
- 申込者の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、湖医会は広告契約に基づく債務履行を免れるものとし、また、当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。
第3条 (広告素材の変更)
- 湖医会は、広告契約成立後も、次の各号のいずれかに該当する場合、当該申込みに係る広告の内容、形式若しくはデザイン等の変更を申し入れることができるものとします。
- 申込みを受けた広告の内容、形式若しくはデザイン又はウェブ広告のリンク先ホームページの内容等が関係法令に違反し、又はそのおそれがある場合。
- 湖医会が別に定める広告掲載ポリシーに抵触していると判断した場合。
- 掲載期間が設定された広告で掲載期間を過ぎた場合。
- 掲載開始の前後を問わず、申込者が湖医会からの前項に基づく申入れを拒絶した場合、又は申込者が当該申入れに従って直ちに変更を行わない場合、湖医会は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告契約を解除することができるものとします。
第4条 (申込者の責務)
- 申込者は、原則、申し込みにかかる広告の内容、形式若しくはデザイン又はウェブ広告のリンク先ホームページの内容等にかかる一切の責任を負うこととし、湖医会はその責任を負わないものとします。
- 申込者は、申込みにかかる広告内容、形式若しくはデザイン又はウェブ広告のリンク先ホームページの内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、又は記載内容に係わる著作権その他の財産権及び人格権のすべてにつき権利処理が完了していることを湖医会に対して保証するものとします。
- 第三者から湖医会に対し、広告掲載、広告の内容、形式若しくはデザイン又はウェブ広告のリンク先ホームページの内容に関連して苦情等が寄せられ、又は損害賠償請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。
- ただし、本条で定める事項が湖医会の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
第5条 (知的財産権)
- 申込者が入稿した広告の著作権その他の知的財産権は全て申込者に帰属するものとします。ただし、湖医会は、広告契約に基づく権利を行使し、又は義務を履行するために必要な限度において、当該広告の複製及び改変等をすることができ、申込者はこれを承諾するものとします。
- 前項以外の広告の著作権その他の知的財産権は湖医会又は当該広告を作成した者に帰属するものとします。
第6条 (免責)
- 天災等の不可抗力、停電・通信回線の事故、印刷事業者・通信事業者の不履行、インターネットインフラ・サーバー等のシステム上の不具合、緊急・定期メンテナンスの発生など湖医会の責に帰すべき事由以外の原因により広告契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、湖医会はその責を問われないものとします。ただし、湖医会の故意又は重過失による場合はこの限りではなく、この場合、湖医会が掲載を行わなかった期間等の部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
- ウェブ広告掲載中に当該広告内のリンクがデッドリンクとなった場合又はリンク先のサイトに不具合が発生した場合、湖医会は当該広告の掲載を停止することができるものとし、この場合、湖医会は広告不掲載の責を負わないものとします。
- 広告契約に関連して、理由の如何を問わず湖医会が申込者に対し債務不履行責任又は不法行為責任等の法的責任を負う場合、これによる湖医会の損害賠償額の総額は本規定第7条に定める広告料金を上限とします。
第7条 (広告料金)
広告料金は湖医会が別途定める料金表の通りとします。
第8条 (キャンセル料金)
申込者が湖医会に対して広告が掲載される前にその掲載のキャンセルを申し入れた場合でも、湖医会は、次の各号に定めるとおり、キャンセル料を申込者から申し受けるものとします。
- 掲載開始前2週間以内のキャンセルについては、広告掲載料金の50%を申し受けます。
- 湖医会が定める、媒体ごとの校了日を経過した時点、及び広告掲載中のキャンセルについては、広告掲載料金の100%を申し受けます。
第9条 (支払方法)
- 湖医会は、申込者に対し、広告契約成立後、広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、湖医会から請求された当該広告料金全額を、湖医会指定の期日までに支払うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、湖医会が合理的な範囲で特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、湖医会は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
- 本条に定める広告料金の支払は、湖医会が定める口座に、当該請求額全額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
第10条 (支払遅延の効果)
申込者が第9条に定める支払を遅滞した場合、湖医会は本契約及び遅滞のあった時点ですでに成立している申込者との他の広告契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで中断し、又は履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて湖医会に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
第11条 (契約の解除)
- 申込者が次の各号のいずれかに該当した場合、湖医会は申込者に催告その他何らの手続きを要することなく、広告契約を解除することができるものとします。この場合、湖医会は申込者に対して湖医会が被った一切の損害(弁護士費用を含みます。)について、賠償請求ができるものとします。
- 申込者の信用状態に重大な変化が生じたと湖医会が判断した場合。
- 申込者の営業内容又は業務内容が公序良俗、各種法令に反すると湖医会が判断した場合。
- 広告内容が不適切と湖医会が判断した場合。
- 本規定第3条第2項など、本書面の規約に違背し、是正を勧告したにもかかわらず是正されなかったとき。
- 申込者において反社会的勢力との関係があると判明したとき。
- 申込者は広告契約に基づく広告料金の全額を支払って、いつでも広告契約を解除できるものとします。
第12条 (守秘義務)
申込者及び湖医会は広告掲載又は広告契約に関して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上その他一切の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。ただし秘密情報とは、開示の際に口頭、書面、記録媒体表面への明記等により、双方が秘密である旨を明示したすべての情報をいいます。
第13条 (準拠法と管轄)
広告掲載契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法に準拠します。また、本書面及び広告契約に関する訴訟については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 (契約条件の変更)
湖医会は、いつでも本書面及び広告契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告契約については、当該掲載の申し込みがあった日(申込書記載の申込日)における契約条件及び広告契約条項が適用されるものとします。
(2020年7月1日制定)